2021-06-11 第204回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
そして、北朝鮮としてどうにか、関係といいますか、安全保障上、自分たちの体制を維持したい、この関係にあるのはアメリカであるわけであります、間違いなく。しかし、米国が今北朝鮮政策に対するレビューを終えて、このことを説明したいと言っても反応がない、こういう状態であります。もちろん、これから動きが出てくると、こういった動向もにらみながら、しっかり対応していきたいと思っております。
そして、北朝鮮としてどうにか、関係といいますか、安全保障上、自分たちの体制を維持したい、この関係にあるのはアメリカであるわけであります、間違いなく。しかし、米国が今北朝鮮政策に対するレビューを終えて、このことを説明したいと言っても反応がない、こういう状態であります。もちろん、これから動きが出てくると、こういった動向もにらみながら、しっかり対応していきたいと思っております。
自分の経験上、自分が理事を務めていたときはそんなこともなかったんですけれども、やはり、修繕積立金とかそういったものが、たまに、予定どおり払われていないというようなこともあるわけです。
常時同時配信、インターネットの常時同時配信についても、例えばインターネットの特性上、自分に都合の良い情報だけを見る傾向が強くなったり、また事業者側が個人の嗜好に沿ってレコメンドすることからフィルターバブルといった現象が発生するなど、公共空間の維持が困難になりやすい問題があります。
我が国におきましては、古くから、他人の子供を戸籍上自分の実子として届け出て養育するという、いわゆるわらの上からの養子の例が少なくなかったと言われておりまして、昭和二十九年から開始されました法制審議会における調査審議におきましても特別養子制度の導入が検討されておりましたが、昭和三十九年に検討作業が中断されております。
こういう視点から、この決算委員会でここ数年にわたり様々な質問を会計検査院長、人事院総裁と行ってきましたが、どうも答弁を聞いていると、本当にこの人たちは、憲法上あるいは国家公務員法上、自分たちが高い独立性を与えられているということをしっかり自覚をして仕事をしているんだろうかと疑問に思うことが度々ありました。 そこで、今日はこの点をお尋ねしたいと思います。 まず、検査院長にお尋ねをします。
なお、養親年齢については、養子を取ることが他人の子を法律上自分の子として育てるという相当の責任を伴うものでありますから、民法の成年年齢を引き下げる場合でも、現状維持、すなわち二十歳とすべきであると考えております。
委員今御指摘されましたとおり、養親になることは他人の子を法律上自分の子として育てるという重い責任を伴うものであること等に鑑みて、養親になることができる年齢については現状の二十歳を維持することとしたものでございます。
また、民法における養親年齢については、養親は他人の子を法律上自分の子として育てるという重い責任が伴う、こういうことを考慮して二十歳を維持することとしております。 このように、成年年齢の引下げにより、十八歳、十九歳の者を大人として取り扱うこととしたといたしましても、なお一部の法律につきましては、それぞれの趣旨に基づき個別に二十歳を維持することには合理性があるものと考えております。
例えば、もう皆さん御存じだと思いますが、給特法では、四%の調整額を支払うということで、残業代はゼロとなっておりますが、教員という仕事の性質上、自分の裁量で業務のやり方とか時間配分をある程度決められますが、最近では、もう部活動指導、生活指導や授業準備など、多くの業務を時間外に行わざるを得ないという状況でございまして、長時間労働から抜け出せないのが実態だと思います。
入管や労基署は、制度上自分で申請できない、監理団体と話し合うしかないと言われ、行き詰まった黄さん、岐阜一般労働組合第二外国人支部へ相談。このことが明るみになりました。 業務中けがを負った実習生への対応で特に多いのが、労災休養中の実習生に在留資格延長のための移行試験が受けられないという理由で帰国を強要すること。
実際上、自分は録音ができないのであれば取り調べには応じないと言われること、それはあり得るかと思います。そもそもそれは任意の調べでございますので、結局そういう形で任意の調べができないという場合はあり得るかと思いますけれども、そういったことが一般的にあるかと言われれば、それは非常に少ないと思いますが、そういった事案がないわけではなかろうかと思います。
ヒアリングの段階では、そういった今後起きるであろうさまざまな負担を当然懸念に入れられた上で、そういったものまで法律上自分たちの負担になるのであれば、それは全体として負担の軽減にはならないのではないか、こういった意見がなされたというふうに受けとめております。
一方で、消費税の仕組み上、自分が仕入れた段階で支払った消費税額を控除した上で納税すべき消費税額を算出します。この計算ももっと透明化をされてこなければいけない。かかる観点も踏まえると、インボイス制度の導入について、海外の事例、実績の分析や、我が国における導入の課題というものがどういうもの、どうあって今この議論がもっと前面に出てきていないのか、よかったら説明をいただければというふうに思います。
これは、ぜひとも民間の視点からお答えいただきたいと思うんですけれども、幾ら、どんなガイドラインがあったって、何とかそれをすり抜けて、事実上、自分たちが売りたいように売っていくというのが、割と民間のさがではないかと思うんです。そういったところ、ガイドラインがあれば、この転嫁を実効的に確保できるというふうにお思いでしょうか。
海上保安庁につきましても、守ってくれと言われても、公海上、自分たちにどのような法的権限を与えられるのか、あるいは行使できるのか、また、巡視船派遣にかかる予算を、調査捕鯨を継続する間毎年確保するなんということになるんだろうか、さらにはまた、海上保安庁の目的は安全の確保であって調査の達成ではない、海上保安庁の指導に従った結果生ずる、副産物収入の、場合によってはその不足はだれが補うのか、こうした問題がいろいろ
通常であれば政治家としての信義上、自分のために国会やら行政府を使うということ自体があってはならないことだと思っているんですけれども、いずれにしても……(発言する者あり)そうですね、そういうことをして恥ずかしいという気持ちにならないということ自体が不思議なんですが、野田大臣にそのことを申し上げてもせん方ないことで、野田大臣としてはやはりおかしいということを是非閣内でもおっしゃっていただきたいというように
ただ、現実の問題としては、例えば、企業、団体でありますと、特に企業でありますと、特定の営利事業などをやっている関係上、自分のビジネスと献金との間に何らかの関係が生じる可能性があるということで、したがって、制度的、本質的には私は余り違いはないと思いますが、現実の面では実態として違いが出てくる可能性があるということだと思います。
今回もう一度法改正をお願いするのは、実態上、自分たちの中で自治的に、特定の人たちの間の中でやっていることについては、それを我々もしっかりと認めていく方向性であるべきじゃないかという問題意識がございます。
そうやって、そこでもう事実上、自分はこの銀行に長くはいられないんだなということを悟って、いつ声をかけられてもいいように、セカンドキャリアをちゃんと有意義に過ごすべく、しっかり準備をして日々過ごしているわけです。そして、五十前か五十ぐらいになると声をかけられて、それで退職するということでございます。
それで、具体的な農家の皆さんに即して、例えば私、先般、秋田に行きましたら、サラリーマンなんだけれども、親の代から農業ということで一ヘクタールぐらい田んぼを持っていらっしゃって、事実上、自分ができませんから、全部委託でやっている。それこそ苗づくりから田植え、刈り取り、乾燥、すべて委託で、自分でやっているのは水管理ぐらい。
この前、我が小沢代表が、ISAFの活動に対しては、武力の行使なのかどうかはわかりませんけれども、とにかく武器を持っていって活動することでも、これは憲法上、自分の見解としては、私の見解としてはという限定ではありましたけれども、これは認められてしかるべきだというような趣旨のことを言ったときに、だれかが、それは憲法違反だということを、あれは石破さんだったですかね、言われていましたよね。